顧問弁護士・相続のご相談は横浜市中区 杉原・須々木法律事務所

横浜市中区の法律事務所

信頼・実績 常にNo.1を目指します
「誠実・信頼・解決」をモットーに、数々の実績を積み上げてまいりました。 どのような分野のご相談にも対応できます。 6人の熱意溢れる所属弁護士が問題解決に向かって最良の方法を提示します。
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取扱分野

杉原・須々木法律事務所

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杉原・須々木法律事務所

〒231-0012
横浜市中区相生町4丁目75番地
JTB・YN馬車道ビル4階
電話番号:045-681-4277
FAX番号:045-671-9090
 
重点取扱地域
神奈川県横浜市全域(中区、西区、港北区、都筑区、神奈川区、戸塚区、鶴見区、 瀬谷区、泉区、旭区、磯子区、保土ヶ谷区、青葉区、緑区、南区、栄区、港南区、金沢区)川崎市・小 田原市、相模原市 東京都・その他全国に対応いたします。
費用

法律相談料

30分 5,000円~(税別)

債務整理の相談に関しては初回無料です。

法律顧問料

月額 50,000円~(税別)

契約書作成料

顧問先
  • 50,000円~(税別)
  • A4(35文字 35行換算)一枚につき 30,000~60,000円(税別)
  • 一枚に満たさない場合は、行割り計算
非顧問先
  • 70,000円~(税別)
  • A4一枚につき60,000~100,000円(税別)
  • 一枚に満たさない場合は、行割り計算
但し、一度作成して、相手方に示した結果、これに訂正を求められた箇所については、1条につき、5,000円~10,000円を目処に添削費用を加算します。
契約書作成手数料は契約の締結がなされたと否とに関係なく発生します。

訴訟事件等

  1. 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次項に定める紛争解決センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、経済的利益を基準として下記計算表により算出した額を標準額とし、事件の内容により標準額の3割の範囲内で増減します。尚、消費税は別途とします。
  2. 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「紛争解決センター」等の紛争機関申立事件(以下「紛争解決センター事件」という。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前項の規定を準用する。但し、事案により、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することがあります。
経済的利益の額  着手金  報酬金 
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を越え、3,000万円以下の場合 5%+90,000円10%+180,000円
3,000万円を越え、3億円以下の場合 3%+690,000円6%+1,380,000円
3億円を越える場合 2%+3,690,000円4%+7,380,000円
  • 備考1 報酬金算定の基準となる「確保した経済的利益」とは、特段の定めなき限り、判決、審判、調停、合意等により確保した利益をいい、依頼者が実際に回収できた利益ではありません。
  • 備考2 事件等の個数等
    • 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件といます。但し、同一弁護士が引続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けます。
    • 受任事件について、本訴提起前の交渉で事件が解決した場合であっても、1個の事件と数え、費用は変わらないものとします。
    • 相手方から反訴・別訴の提起を受けたときは、別件とします。
    • 調停手続が不調に終わり、審判や訴訟等に移行した場合には、別件とします。

その他、かかる費用については、お気軽にご相談ください。

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