B型肝炎給付金請求

杉原・須須木法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関する
個別相談を実施しております。

B型肝炎給付金制度の概要
昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)は、政府から最大3,600万円の給付金を受けられる可能性があります。
ただ、給付金を受け取るためには、訴訟手続をする必要があるほか、訴訟を起こすにあたって、必要な資料を揃えるなど、さまざまな準備が必要となります。
また、B型肝炎の発症時期により、時効(除斥期間)の問題が生じ、すぐに訴訟を起こしたほうがよい場合や、訴訟を起こしても大きな金額を見込めない場合など、それぞれのケースにより様々な対処法を講じる必要があります。

給付金の支給例
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性B型肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、下記が支給されます。

  • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

また、特定無症候性持続感染者に対しては、

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
  • 母子感染防止のための医療費、
  • 世帯内感染防止のための医療費、
  • 定期検査手当

も支給されます。

 上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給されます。

相談のながれ

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